マタニティハラスメント、ご存じですか?

マタニティハラスメントとは?

最近マスコミでも取り上げられることが多くなった、マタニティハラスメント。
マタハラとも呼ばれますが、どのようなハラスメント行為が行われるのでしょうか?
マタニティハラスメントとは、妊娠や出産、育児休業などを理由に解雇や減給、「迷惑だ」などの暴言、契約取り消しなど、その人にとって不利益な行為をされることをいいます。

これまでに報告されているマタニティハラスメントの事例をみてみましょう。

妊娠中の人に女性上司が、妊娠は病人ではないというり理由で夜勤をさせた事例がありました。
その女性は夜勤で無理したせいで、流産をしてしまいました。
そのことを上司に報告したところ、「初めての子どもじゃないんでしょ、だったら別に1人くらい流産してもいいじゃない。」と言われたといいます。
このようなひどい暴言が、同じ女性の口から出ることがあるのです。

また同僚からも、こんなに忙しい職場なのに妊娠して迷惑だと言われた人もいます。

このほかにも職場の上司から、勝手に妊娠して勝手に産むんだったら、勝手に会社も辞めろよと解雇処分を受けた人もいるのです。

先進国とはとても思えないひどい状況ですが、多くの女性が泣き寝入りしています。

マタニティハラスメントは法律で禁止されている

しかし、妊娠や出産、育児休業を理由に、会社側が不利益な対応をすることは、男女雇用機会均等法という法律で禁止されています。

しかし多くの人が、マタニティハラスメントが法律で禁止されていることを知りません。
このためマタハラが職場にはびこってしまうのです。
特に契約社員やパートタイマーなど非正規社員が被害に遭いやすく、女性側はもちろんのこと企業側も法律違反であることをしっかりと認識する必要があります。

マタニティハラスメントを受けたら、都道府県の労働局に相談しましょう。
解雇や契約解除、高給など不当な対応だけでなく、上司からの嫌がらせや暴言はパワーハラスメントでこちらも法律違反です。
泣き寝入りせずに、きちんと対応したいですね。

マタニティハラスメントにあったら?

では、これらのハラスメントに対して、具体的にどのように対応すればいいのでしょうか。

まずは出産や育児に関してどのような制度があるのか、会社の就業規則を確認しましょう。
就業規則に産休や育休に関する記載がない場合は、法律を根拠に産休や育休を請求できます。
どのような制度が利用できるのかわからないという方は、都道府県の労働局に問い合わせましょう。

就業規則に産休・育休制度がある場合は、どの制度を利用したいのかを具体的に伝えます。
体の状態は妊婦さんによって異なりますし、周りの人にはわかりにくいものです。
ですから、医師から絶対安静にするよう指導されたので産休をとりたい、妊娠中なので流産の危険があるから重いものを持ち上げる仕事はできないなど、なるべく具体的に伝えることが大切です。
妊娠・出産で職場とトラブルを起こさないためにも、産休や育休で休むことをしっかりと会社に伝えましょう。