出産を機に退職をした場合の扶養の考え方

扶養の考え方とは

出産を機に退職を考えているという方もいらっしゃるかもしれません。
赤ちゃんの誕生は嬉しいものですから、子供のためにあるていど大きくなるまでは一緒にいてあげたいという考えも良いでしょう。

そうなると扶養という扱いになりますから、ここで扶養について触れてみますと、年末調整で仕事を辞めたことを申告したとしても、税金、健康保険それぞれにおいて、扶養についての考え方が違います。
税金においては、年末調整で「所得税」に関する手続きを行い払いすぎているのであれば、12月のお給料で還付を受けられ、逆に退職したから配偶者控除を受けようと思っていたら、収入オーバーで受けられないことになり、追加納税する場合もあるのです。

夫婦どちらかが年内のどこかで、出産のために仕事をやめた場合、配偶者控除を受けられるかどうかのキメ手は辞めるまでに得た収入です。
しかし、仕事を辞めたからすぐに、配偶者控除が受けられるようになるわけではありません。
年収が決められた一定の額を超えているとなると、その年の分の配偶者控除を受けられないのです。

一定の額とは、会社員やパートで働いている場合、年収103万円が目安になります。
アルバイトやフリーランスの場合は、仕事のために使った経費を引いた38万円を超えた場合は、配偶者控除を受けられないのです。
そのまま働いていなければ収入なしになるので、翌年から配偶者控除の対象になります。
また、1年の途中で退職したら、確定申告が必要になり払いすぎた所得税を確定申告で取り戻せるので、ここは是非とも取り戻した方が良いです。
ただし、仕事を辞めても住民税の支払いは残りますので、ご注意ください。

社会保険は被扶養者になれる

社会保険は税金と違います。
出産のために退職し、この先しばらく働かないと決めているのでしたら、扶養家族になると良いです。
それまでに夫婦で同収入を得ていたとしても、今後の収入がないのであれば、仕事を続ける方が加入している健康保険の被扶養者になれるケースが一般的です。
収入を得る人が国民健康保険の被保険者である場合は、配偶者も国民健康保険の被保険者になります。

ただし健康保険組合のなかには、その年の収入によって被扶養者になれるのは来年からというような加入ルールを設定しているところがある場合もあります。
健康保険組合ごとのルールに従わないといけないので、そのような時は翌年から被扶養者という扱いになるでしょう。
被扶養者になるまでは、健康保険料の負担が発生しますので、払わなければいけません。

お金の事は夫婦でよく話し合おう

このように、扶養については税金、健康保険とそれぞれの考え方の違いがあります。
子供が生まれたら、その子が学校を出るまで、育てなければいけないのでお金の面は親が工面しなければいけないでしょう。

お金のことは夫婦でよく話し合って、子供のためになるように使いましょう。
そのためには今後何にお金が掛かるかよく考えで、働き方などを考えることをおすすめします。